ソフトウエア使用許諾契約

LeME Project(以下、「当プロジェクト」とします)は、LeME(以下、「本ソフトウエア」とします)をダウンロードその他の手段により提供し、インストールした本ソフトウエアを使用する権利を下記の条件で許諾します。

第1条(著作権) 本ソフトウエアに関する著作権等の知的財産権は、当プロジェクトに帰属し又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウエアは日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

第2条(権利の許諾) 本ソフトウエアを使用する方(以下、「使用者」とします。また、個人・法人を問いません)は、本契約の条項にしたがって本ソフトウエアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。使用者は、使用者のハードウエアに搭載された記憶媒体に本ソフトウエアをインストールし、使用することができます。本ソフトウエアを使用することについて、使用する目的・内容・場所について制限しません。本ソフトウエアを使用して生成された成果物には、当プロジェクトの著作権は及びません。

第3条(制限事項) 使用者には本ソフトウエアを使用許諾する権利はなく、また使用者は本ソフトウエアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。

第4条(限定保証) 本ソフトウエアは、一切の保証はなく、現状で提供されるものであり、当プロジェクトはその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウエアに関して一切の保証をしません。本ソフトウエアに関して発生するいかなる問題も、使用者の責任および費用負担により解決されるものとします。

第5条(責任の制限) 当プロジェクトは、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。使用者は、本ソフトウエアの使用に関して第三者から使用者になされた請求に関する損害、損失あるいは責任より当プロジェクトを免責し、保証するものとします。

第6条(契約期間) 本契約は、使用者が本ソフトウエアをダウンロード、またはハードウエアにインストールした日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
2 使用者が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当プロジェクトは、使用者に対して何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、当プロジェクトは、使用者の違反により被った損害を使用者に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、使用者は直ちに使用者のハードウエアに保存されている本ソフトウエアを破棄するものとします。

第7条(ライセンスの購入) 使用者は、本ソフトウエアを使用して生成された成果物に自動的に追加される本ソフトウエアによって生成されたことを示す表記(以下、「印」とします)を削除しない限り、無償で使用することができます。使用者は、本ソフトウエアによって生成される成果物に、印を自動的に追加したくない場合には、当プロジェクトのウエブサイトにて解説している方法で必要なライセンスを購入する必要があります。

第8条(その他) 本契約は日本国法を準拠法とします。本ソフトウエアは改良のため予告なく変更されることがあります。本契約に関連または起因する紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の管轄裁判所としてこれを解決するものとします。使用者は、本ソフトウエアの使用にあたり、著作権法、輸出規制関連法を含む法令を遵守するものとします。